2026年の確定申告シーズン(2月17日〜3月16日)が始まりました。年間の医療費が10万円を超えた方は、医療費控除で税金が戻ってくる可能性があります。
この記事では、医療費控除の基本から、よくある「対象になる?ならない?」の疑問、2026年から変わったポイントまでわかりやすく解説します。
医療費控除とは?
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が10万円(または所得の5%)を超えた場合、超えた分を所得から差し引ける制度です。
控除額の計算式:
(支払った医療費 − 保険で補填された額) − 10万円 = 医療費控除額(上限200万円)
いくら戻ってくる?
医療費控除額 × あなたの所得税率 = 還付額です。例えば、医療費が年間30万円で所得税率20%の場合:
(30万円 − 10万円) × 20% = 4万円の還付
対象になるもの・ならないもの
対象になるもの
- 病院の診察・治療費(内科、歯科、眼科など)
- 処方薬の費用
- 入院費(食事代含む)
- 通院の交通費(電車・バス)
- 歯列矯正(かみ合わせ改善目的)
- レーシック・ICL手術
- 不妊治療費
- 介護保険の自己負担分
- 松葉杖・義足などの購入費
対象にならないもの
- ×美容整形(二重まぶた手術、シミ取りなど)
- ×予防接種(インフルエンザワクチンなど)
- ×健康診断・人間ドック(異常が見つからなかった場合)
- ×サプリメント・健康食品
- ×通院のタクシー代(緊急時を除く)
- ×メガネ・コンタクトレンズ(治療目的を除く)
- ×差額ベッド代(自分で希望した場合)
セルフメディケーション税制との違い
市販薬を年間12,000円以上購入した場合に使える制度です。医療費控除との併用はできません。
| 項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション |
|---|---|---|
| 対象 | 医療費全般 | スイッチOTC医薬品 |
| 下限額 | 10万円 | 12,000円 |
| 上限額 | 200万円 | 88,000円 |
| 健康診断 | 不要 | 必要(受診実績) |
どちらを選ぶ?:医療費が10万円を超えるなら医療費控除、超えないがOTC医薬品を12,000円以上買っているならセルフメディケーション税制がお得です。
2026年の変更点
e-Taxがさらに便利に
2026年からマイナポータルとの連携が強化され、医療費通知データの自動取得がよりスムーズになりました。マイナンバーカードがあれば、手入力なしで医療費明細が反映されます。
スマホ申告の機能拡充
スマートフォンからの確定申告で、医療費控除の添付書類の画像アップロードに対応。領収書をカメラで撮影するだけで提出できます。
確定申告の手順(医療費控除)
- 医療費の領収書を集める(1年分)
- 医療費集計フォームに入力(国税庁HPからダウンロード可能)
- e-Taxまたはマイナポータルから申告
- マイナンバーカード方式(推奨)
- ID・パスワード方式
- 還付金の受取口座を指定
- 申告完了 → 約1〜2ヶ月で還付
医療費控除でよくある質問
Q. 家族の医療費も合算できる?
はい。生計を一にする配偶者や親族の医療費を合算できます。共働きの場合、所得税率が高い方が申告するとより多く還付されます。
Q. 領収書を失くしてしまったら?
医療費通知(健康保険組合から届くもの)で代替可能です。マイナポータルからもデータを取得できます。
Q. 過去の分も申告できる?
はい。過去5年分まで遡って申告(更正の請求)が可能です。
まとめ
医療費控除は、申告するだけで数万円が戻ってくる可能性がある「やらないと損」な制度です。2026年はe-Taxの連携強化でさらに手続きが簡単になっています。
確定申告の期限は3月16日(月)。まだ間に合いますので、領収書を集めて申告しましょう。
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