【2026年版】医療費控除の確定申告ガイド|対象になるもの・ならないもの・セルフメディケーション税制との違い

【2026年版】医療費控除の確定申告ガイド|対象になるもの・ならないもの・セルフメディケーション税制との違い 副業・収入アップ
Image: Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C.J. Begeer via rijksmuseum

2026年の確定申告シーズン(2月17日〜3月16日)が始まりました。年間の医療費が10万円を超えた方は、医療費控除で税金が戻ってくる可能性があります。

この記事では、医療費控除の基本から、よくある「対象になる?ならない?」の疑問、2026年から変わったポイントまでわかりやすく解説します。

医療費控除とは?

1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が10万円(または所得の5%)を超えた場合、超えた分を所得から差し引ける制度です。

控除額の計算式:

(支払った医療費 − 保険で補填された額) − 10万円 = 医療費控除額(上限200万円)

いくら戻ってくる?

医療費控除額 × あなたの所得税率 = 還付額です。例えば、医療費が年間30万円で所得税率20%の場合:

(30万円 − 10万円) × 20% = 4万円の還付

対象になるもの・ならないもの

対象になるもの

  • 病院の診察・治療費(内科、歯科、眼科など)
  • 処方薬の費用
  • 入院費(食事代含む)
  • 通院の交通費(電車・バス)
  • 歯列矯正(かみ合わせ改善目的)
  • レーシック・ICL手術
  • 不妊治療費
  • 介護保険の自己負担分
  • 松葉杖・義足などの購入費

対象にならないもの

  • ×美容整形(二重まぶた手術、シミ取りなど)
  • ×予防接種(インフルエンザワクチンなど)
  • ×健康診断・人間ドック(異常が見つからなかった場合)
  • ×サプリメント・健康食品
  • ×通院のタクシー代(緊急時を除く)
  • ×メガネ・コンタクトレンズ(治療目的を除く)
  • ×差額ベッド代(自分で希望した場合)

セルフメディケーション税制との違い

市販薬を年間12,000円以上購入した場合に使える制度です。医療費控除との併用はできません

項目 医療費控除 セルフメディケーション
対象 医療費全般 スイッチOTC医薬品
下限額 10万円 12,000円
上限額 200万円 88,000円
健康診断 不要 必要(受診実績)

どちらを選ぶ?:医療費が10万円を超えるなら医療費控除、超えないがOTC医薬品を12,000円以上買っているならセルフメディケーション税制がお得です。

2026年の変更点

e-Taxがさらに便利に

2026年からマイナポータルとの連携が強化され、医療費通知データの自動取得がよりスムーズになりました。マイナンバーカードがあれば、手入力なしで医療費明細が反映されます。

スマホ申告の機能拡充

スマートフォンからの確定申告で、医療費控除の添付書類の画像アップロードに対応。領収書をカメラで撮影するだけで提出できます。

確定申告の手順(医療費控除)

  1. 医療費の領収書を集める(1年分)
  2. 医療費集計フォームに入力(国税庁HPからダウンロード可能)
  3. e-Taxまたはマイナポータルから申告
    • マイナンバーカード方式(推奨)
    • ID・パスワード方式
  4. 還付金の受取口座を指定
  5. 申告完了 → 約1〜2ヶ月で還付

医療費控除でよくある質問

Q. 家族の医療費も合算できる?

はい。生計を一にする配偶者や親族の医療費を合算できます。共働きの場合、所得税率が高い方が申告するとより多く還付されます。

Q. 領収書を失くしてしまったら?

医療費通知(健康保険組合から届くもの)で代替可能です。マイナポータルからもデータを取得できます。

Q. 過去の分も申告できる?

はい。過去5年分まで遡って申告(更正の請求)が可能です。

まとめ

医療費控除は、申告するだけで数万円が戻ってくる可能性がある「やらないと損」な制度です。2026年はe-Taxの連携強化でさらに手続きが簡単になっています。

確定申告の期限は3月16日(月)。まだ間に合いますので、領収書を集めて申告しましょう。

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